不妊治療の保険適用にあたり、厚生労働省より病院での婚姻関係の確認が義務づけされました。
初回の治療時(保険適用)までに以下の書類をご準備いただき、ご持参くださいますようお願い致します。
- 婚姻関係がある場合 → 住民票(世帯全員・続柄の記載のあるもの)
- 事実婚の場合 → 住民票、戸籍謄本(「全部事項証明」原本。コピーおよび戸籍抄本は無効といたしますので、戸籍謄本の原本を必ずご用意ください)
いずれも原本とし、3か月以内に発行したものに限ります。治療周期開始時期に確認が取れていない場合は、保険診療で行うことができない可能性もありますので、お早めにご準備くださいますようお願い致します。